選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
その他に、選挙の公示日(告示日)前日にも、同様の要件で登録されます。
平成28年1月の法改正により、以下の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。
・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の人が転出後4か月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3か月未満である場合。
・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である場合。